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外部クリエイターへの発注ガイド

ゲームプランナーが知っておくべきポイント

注意: 本ガイドは法的助言ではありません。具体的な契約条件や法的判断は、必ず弁護士・法務部門に確認してください。法令は改正されることがあるため、特に下請法(取適法)・フリーランス新法・著作権法については最新の条文と公的資料を参照してください。


はじめに

ゲーム開発において、イラストレーター・シナリオライター・コンポーザー・3Dモデラーなど、外部クリエイターへの業務委託はごく一般的な手段だ。しかし、法令の知識や適切な契約手続き、コミュニケーション設計がなければ、納品トラブル・著作権問題・法令違反といった重大なリスクを抱えることになる。

このガイドは、新米〜中堅のゲームプランナーが 「安心して頼め、相手にとっても仕事しやすい発注者」 になるための実践的な知識を整理したものだ。


1. 発注前の準備:「何を頼むか」を言語化する

依頼内容の言語化

外注を始める前に最も重要なのが、 「要求仕様」の整理 だ。完璧な仕様書をいきなり作ろうとする必要はないが、「何を作ってほしいか・なぜそれが必要か・どんな用途で使うか」は最低限言語化しておかなければならない。[1]

具体的に確認・準備しておくべき項目は以下のとおりだ。

外注先の選定

クリエイターの選定では、 ポートフォリオによる過去の成果物確認 が基本だ。特にゲーム業界・自社タイトルに近いジャンルの実績があるかを確認したい。[3]

初めて依頼する相手には、 小規模なトライアル発注 を行い、コミュニケーションの丁寧さ・指示理解度・修正対応のスピードを見極めてから本格的な発注に移行することを強く勧める。単純に安価なクリエイターを選ぶのではなく、「自社の制作物を理解しながら伴走してくれるパートナー」として考えるべきだ。[4][5]


2. 法令の基礎知識:知らないでは済まされない2つの法律

外部クリエイターへの業務委託には、主に2つの法律が関係する。これらはゲーム業界のプランナーとして 必須の教養 だ。[6]

2-1. 下請法(下請代金支払遅延等防止法)

取引内容 の条件を満たし、かつ 資本金区分(2026年1月以降は資本金区分または従業員数基準のいずれか)の条件を満たす場合に適用される。[6]

ゲーム開発で特に関係が深いのは以下の2種類の委託だ。[6]

資本金区分の目安:下請法では取引内容によって適用される資本金基準が2系統に分かれる。下記いずれかの組み合わせに当てはまると適用対象となる。

① プログラム作成(ゲームプログラム開発等)の情報成果物作成委託・役務提供委託(運送・倉庫保管・情報処理)

親事業者(発注側) 下請事業者(受注側)
資本金3億円超 個人を含む3億円以下
資本金1,000万円超〜3億円以下 個人を含む1,000万円以下

② プログラムを除く情報成果物作成委託(イラスト・デザイン・BGM等)・上記以外の役務提供委託

親事業者(発注側) 下請事業者(受注側)
資本金5,000万円超 個人を含む5,000万円以下
資本金1,000万円超〜5,000万円以下 個人を含む1,000万円以下

ゲームのプログラム開発委託は①、イラストやBGMなどの作成委託は②に分類される点に注意したい。

なお2026年1月1日施行の改正法により、下請法は名称が 「中小受託取引適正化法」(通称:取適法) へと改められた。あわせて、従来の資本金基準に加えて 従業員数基準(プログラム作成等の委託:委託事業者300人超かつ受託事業者300人以下/それ以外の情報成果物・役務提供委託:100人超かつ100人以下)が適用条件に追加され、資本金・従業員数のいずれかの基準を満たせば適用対象となる。このほか手形払いの原則禁止や一方的な代金決定(協議なき価格決定)の禁止なども盛り込まれた。なお本ガイドでは、現在も広く使われている通称「下請法」の表記で統一する。[6]

下請法が親事業者(発注側)に課す主な義務・禁止行為:[6]

カテゴリ 内容
書面交付義務 発注時に業務内容・金額・支払期日などを記載した書面(いわゆる「3条書面」)を直ちに交付しなければならない
支払期日の遵守 受領日から60日以内に支払期日を設け、期日内に支払う義務
買いたたきの禁止 市場価格と比べて著しく低い報酬を一方的に設定することは禁止
不当なやり直しの禁止 仕様書に記載のない作業の無償追加要求・納品後の無償やり直し要求は禁止
報酬の減額禁止 発注後の一方的な報酬引き下げは禁止

🚨 実際の違反事例:あるVTuber事業の会社が、イラストや2D/3Dモデルの作成を委託していた下請事業者(フリーランス19名を含む計23事業者)に対し、納品物を受領した後に、発注書の仕様からは作業が必要と判断できないやり直しを 無償で計243回 させていたケース。あわせて支払期日までに代金を支払わない支払遅延(最長で約1年7か月)も生じ、2024年10月に公正取引委員会から下請法違反(不当なやり直しの禁止・支払遅延の禁止)で勧告・指導を受けた。[6]

2-2. フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)

2024年11月1日に施行されたフリーランス新法は、 資本金に関係なく、フリーランスに業務委託するすべての事業者が対象だ。[7]

特に重要な義務:[8][9]

2-3. 下請法とフリーランス新法の違い

2つの法律は目的・対象・適用範囲が異なる。両方が同時に適用されるケースもあるため、それぞれの特徴を把握しておくことが重要だ。[10][7][6]

比較項目 下請法 フリーランス新法
施行年 1956年(2026年1月に「取適法」へ改称・改正) 2024年11月1日
主な目的 下請取引の公正化・下請事業者の利益保護 フリーランスの取引適正化・就労環境整備
対象となる受注者 中小企業・個人事業主(資本金または従業員数で判定) 従業員を使用しない個人・一人法人(フリーランス)
適用に必要な発注者の条件 資本金区分または従業員数の基準を満たす企業 資本金・規模問わず フリーランスに委託するすべての事業者
書面交付義務 あり(3条書面) あり(3条通知)
支払期日 受領から60日以内 受領から60日以内(再委託の例外あり)
ハラスメント対策義務 なし あり(相談窓口の設置等)
途中解約の予告義務 なし あり(6か月以上の委託で30日前まで)
育児・介護配慮義務 なし あり(6か月以上で義務、6か月未満は努力義務)
違反時の対応・所管 公正取引委員会・中小企業庁による勧告・指導・公表・罰則 取引条件等は公正取引委員会・中小企業庁、就業環境(ハラスメント・育児介護・中途解除等)は厚生労働省が所管。勧告・命令・公表・罰則

💡 実務上のポイント:小規模な個人スタジオや大企業でも、 フリーランス(従業員なし)に発注すればフリーランス新法が必ず適用される。下請法の適用がない小さな会社であっても「義務なし」とはならないため注意が必要だ。[7][10]


3. 契約書:絶対に外せない記載事項

契約書の基本構成

業務委託契約書には最低限、以下の項目を盛り込む必要がある。[11][12]

項目 ポイント
業務範囲 委託する作業内容を可能な限り具体的に特定し、別紙で仕様書を添付する
報酬額 税別か税込かを明記。知的財産権の対価が含まれる旨も明示する
支払条件 支払日・支払方法・振込手数料の負担者を数字で明確に
納期・検収 納品期限と検収期間(例:納品後〇営業日以内)、不合格時の修正対応ルール
修正の範囲・回数 何回まで修正を報酬内で対応するか、超過した場合の追加費用
著作権の帰属 誰に帰属するか、二次利用・翻案の可否(後述)
著作者人格権の不行使 改変・修正を自由に行うための不行使特約
秘密保持(NDA) ゲームの世界観・システム・未発表情報の取り扱い
再委託 第三者への再委託の可否と条件
契約解除・損害賠償 解除条件・賠償範囲の上限・専属的合意管轄裁判所

💡 プランナーへのヒント:発注書の雛形に「支払期日の文言」と「知的財産権の対価が含まれる旨」をあらかじめ記載しておくと、記載漏れによるトラブルを防げる。[6]

契約書チェックリスト

発注のたびに以下を確認する習慣をつけておくとよい。

▼ 発注前・契約時

▼ 発注後・納品時


4. 著作権:「お金を払えば自分のもの」は間違い

ゲームプランナーが特に誤解しやすいのが著作権だ。 「報酬を支払えば著作権は自動的に発注者のものになる」は誤りだ。著作権は原則として制作した人(クリエイター)に帰属する。[16]

著作権関連で確認すべき4つのポイント

① 著作権の譲渡範囲を明記する

契約書に「著作権一切を譲渡する」と書くだけでは不十分だ。著作権法61条2項により、27条(翻訳権・翻案権等)と28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)は、譲渡の目的として特に明記(特掲)しない限り譲渡者(クリエイター)に留保されたものと推定される。ゲーム内での改変・続編への利用・他媒体展開などを自由に行うためには、これら27条・28条の権利も含めることを契約書に明記する必要がある。[14]

悪い例:「著作権を譲渡する」
良い例:「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」[14]

② 著作者人格権の不行使特約を設ける

著作者人格権は一身専属権であり、契約で譲渡することができない。そのため、発注者が成果物を自由に修正・改変できるようにするには、 「著作者人格権を行使しない」旨の特約 を別途契約書に明記する必要がある。[17][15]

③ 知的財産権対価を報酬に含める旨を明示する

フリーランス法のガイドライン(3条通知の考え方)では、著作権など知的財産権の譲渡・許諾を受ける場合は、その譲渡・許諾の範囲を給付の内容の一部として3条通知に明確に記載するよう求めている。譲渡対価を報酬に含めず一方的に権利譲渡を求めると、無償または著しく低い対価での権利移転として、 「買いたたき」(法5条1項4号)や「経済上の利益の提供要請」(法5条2項1号) といった禁止行為に該当するリスクがある。[13]

④ ポートフォリオ掲載について合意しておく

特にフリーランスのクリエイターにとって、自分の制作物をポートフォリオに掲載できることは大きな価値がある。著作権を譲渡した後に掲載できなくなるケースがトラブルに繋がりやすいため、 「ポートフォリオや作品集への記載可」などの特約を事前に設けておく ことが、双方にとって良い関係づくりにつながる。[6]


5. 報酬:「買いたたき」にならないために

適正な報酬設定の考え方

報酬は 市場相場を調査した上で、クリエイターと十分に協議して決定すること が基本だ。一方的に価格を決定することは下請法・フリーランス法双方で問題になりうる。[6]

協議の際に考慮すべき要素:[6]

💡 価格交渉の姿勢:「相場より安くしてほしい」と一方的に伝えるのではなく、「このスコープでこの予算で実現できるか相談したい」という姿勢で臨むべきだ。合意のプロセスこそが重要だ。[13]

修正・追加発注の費用負担

当初の仕様書に記載がない追加作業が発生した場合、それを無償でクリエイターに押し付けることは下請法違反のリスクがある。修正が必要になった際は、 「その費用を発注者側が負担する」ことで、合法的かつ円満に対応できる。これは実質的に「新たな発注」として処理することと同義だ。[6]


6. コミュニケーション:Win-Winな関係を築くために

適切な法令・契約対応は「最低限のライン」に過ぎない。長期的によい仕事をしてもらうためには、 信頼関係の構築が最も重要 だ。[2]

発注時のブリーフィングを丁寧に

発注時に渡すブリーフィング資料は、プロジェクトの目的・ターゲット・世界観・テイスト・NG事項・参考事例などを具体的にまとめて共有する。曖昧な指示はやり直しの元になり、双方のコストを増やすだけだ。[18]

仕様は「完璧な仕様書を作ってから渡す」のではなく、 「要求仕様(what & why)を共有し、実装仕様(how)はクリエイターと一緒に詰める」 スタイルが、特に経験豊富なクリエイターとの協力では効果的だ。[1]

フィードバックは具体的に

「もっと良くしてほしい」という抽象的なフィードバックは、クリエイターにとって対応が困難だ。「キャラクターの目をもう少し大きく」「色のトーンをもう一段暖かくしてほしい」など、 何をどう変えてほしいかを具体的に伝える ことが肝心だ。[18]

フィードバック時は良い点を先に明示することで、「直してほしい部分」が建設的に伝わりやすくなる。

定期的な進捗確認

大きな案件では、週次や隔週でのオンラインMTGを設定し、進捗・懸念事項・方向性のズレを早期に解消する仕組みを作ることが重要だ。コミュニケーションツール(Slack・Notionなど)でのテキストベースの記録も、後のトラブル防止に役立つ。[18]

スケジュール・予算には余裕を

発注側が「ギリギリのスケジュール・ギリギリの予算」で臨むと、想定外の修正・仕様変更で即座にトラブルになる。 スケジュールにも予算にもバッファを設け、万が一の修正を「想定内」として計画に組み込む ことが重要だ。[2]


7. Win-Winな関係を継続させるために

一度良い仕事をしてくれたクリエイターと長期的な関係を築くことは、採用・選定コストの削減にもなり、プロジェクトへの理解度が高まることで成果物の質も上がる。

継続的なパートナーシップのために意識したいこと


8. トラブル発生時の対応

それでもトラブルが起きたときに備えて、以下を押さえておく必要がある。


まとめ:発注者の姿勢が「作品の質」を決める

外部クリエイターへの発注は、「お金を払って成果物を買う」というシンプルな行為ではない。 発注者の知識・姿勢・コミュニケーションの質が、そのまま成果物と関係性の質に反映される

法令を守り、契約を丁寧に結び、相手のスキルと立場を尊重することで、クリエイターは「また一緒にやりたい」と感じる。そうした関係の積み重ねが、長期的に高品質なゲームを作り続けるための土台になる。


References

1. ゲームプランナーが人に作業を頼む時に気をつけていること - note - 5.3 自分のアイデアから議論を始め、本仕様を一緒に模索する 要求仕様の共有と、プランナーとしての案をまとめたらいったん話をしに行くと良いでしょう。

2. 【制作外注・番外編】どう頼むと成功して - ユウクリ - 外部発注の要は、【後編】でも書きましたが、クリエイターとのコミュニケーション、そして信頼関係です。なんだかんだ、結局これが一番大事なことです。

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